寄付をすると税金が軽くなる、とは聞く。だが「いくら、どう軽くなるのか」を正確に説明できる人は多くない。日本の寄付税制には、知っているかどうかで手取りが変わる分岐がいくつもある。とりわけ公益法人への寄付は、二つの方式から有利な方を選べる。本稿は、その仕組みと選び方、そして現物寄付や遺贈までを含めて、寄付の税制を一本に整理する。なお筆者は税理士ではなく、以下は制度の一般的な整理である。
大前提——「控除対象の寄付」かどうか
まず、すべての寄付が税優遇の対象になるわけではない。控除を受けられるのは、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益社団・公益財団法人、一定の学校法人・社会福祉法人など、法律で定められた団体への寄付に限られる。寄付先がこの「特定寄付金」の対象かどうかは、団体の公表や受領証で確認できる。DAF「DAFあらた」の運営者であるパブリックリソース財団も公益財団法人であり、対象である。
二つの方式——所得控除と税額控除
公益社団・公益財団法人や認定NPO法人などへの寄付では、確定申告のときに所得控除と税額控除のいずれか有利な方を選べる。この選択肢があること自体が、まず知っておくべき要点である。
所得控除は、その年に支出した特定寄付金の合計から2千円を引いた額を、課税対象となる所得から差し引く方式である。所得が小さくなる分だけ税が減るので、減税効果は本人の所得税率に比例する。税率の高い高所得者ほど、相対的に有利になりやすい。
税額控除は、(寄付金の合計−2千円)×40%を、計算された所得税額から直接差し引く方式である。所得の大小にかかわらず40%が戻る計算になるため、多くの人にとってはこちらの方が控除額が大きい。ただし、控除できるのは所得税額の25%が上限である。
上限と「どちらが得か」
それぞれに上限がある。寄付金の合計額のうち控除の対象にできるのは、いずれの方式でも総所得金額等の40%までである。さらに税額控除には、控除額が所得税額の25%までという別の上限が重なる。
大づかみの目安はこうである。一般には税額控除の方が有利になりやすい。一方で、所得税の限界税率が非常に高い超高所得層では、所得控除の方が戻りが大きくなる場合がある。また、寄付額が所得に対して極めて大きい場合は、税額控除の25%上限に当たって所得控除が有利になることもある。要するに、人と金額によって答えが変わるので、確定申告のソフトや税理士で両方を試算して選ぶのが正解である。多くの団体は、受領証に「税額控除に係る証明書」を添えて、どちらの方式も使えることを示している。
住民税の上乗せ
見落とされがちだが、住民税でも控除が乗ることがある。お住まいの都道府県・市区町村が、その寄付先を条例で指定していれば、(寄付金−2千円)×最大10%(都道府県分4%+市区町村分6%)が住民税から控除される。所得税と合わせると、戻りはさらに大きくなる。指定の有無は自治体によって異なるため、寄付先と居住自治体の組み合わせで確認が要る。
現物で贈るとき——みなし譲渡と措置法40条
ここまでは現金寄付の話である。株式や不動産などを現物のまま寄付する場合、話は一段複雑になる。個人が財産を法人に寄付すると、その財産は時価で譲渡したものと「みなされ」、含み益に所得税がかかる(みなし譲渡課税)。現金を受け取っていないのに納税が生じるという逆説である。
ただし、公益法人等への寄付で一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受ければ、このみなし譲渡所得は非課税になる(租税特別措置法40条)。株式については、申請から3ヶ月以内に不承認の決定がなければ承認とみなす特例も整備されている。創業者が自社株を社会へ向ける道は、ここに開ける。詳しくは「創業者の出口と寄付——株式を『売らずに』贈る」で扱った。
DAF・遺贈との関係
寄付控除の考え方は、新しい器とも組み合わさる。日本版DAF「DAFあらた」では、基金へ拠出した時点で寄付として確定し、上記の控除対象になる(公益財団法人への寄付として)。しかも基金の中で運用される益は、公益目的の枠で育つため、個人口座での運用にかかる約20%の課税を経由しない。「先に控除を取り、非課税で育て、後から配る」という設計である。
また遺贈寄付——遺言によって財産を公益団体へ遺す——では、その財産が相続税の課税対象から外れる扱いがあり、相続を機に社会へ還元する選択肢になる。いずれも制度の細部と要件があり、税理士・専門家との設計が前提になる。
実務の要点
最後に、現金寄付で確実に控除を受けるための実務を押さえておく。第一に、申告しなければ控除されない。年末調整では完結せず、確定申告(または住民税申告)が必要である。第二に、受領証・証明書を保管する。寄付先が発行する受領証、税額控除を使うなら「税額控除に係る証明書」が要る。第三に、所得控除と税額控除を両方試算して有利な方を選ぶ。第四に、現物寄付・遺贈・高額寄付は、事前に税理士へ相談する。控除は「あとから取り戻す」ものなので、年内の寄付のタイミングと書類が鍵になる。
寄付の税制は、節税のためにあるのではない。社会へ向けた意志を、制度が後押しするための仕組みである。だからこそ、仕組みを正しく知っておくことは、与える側の責任の一部でもある。
法人が寄附したときの損金算入区分
ここまでは主に個人の寄附を見てきたが、法人が支出する寄附金は、その寄附先によって損金算入の扱いが三つに分かれる。全額が損金になるもの、特定公益増進法人等として別枠の限度額まで損金になるもの、そして一般の寄附金として通常の限度額の範囲内にとどまるものである。
| 寄附金の種類 | 法人税法上の取扱い |
|---|---|
| ① 国又は地方公共団体に対する寄附金 | 全額損金算入 |
| ② 指定寄附金(財務大臣が指定したもの。学校法人の設立等のための寄附金を含む) | |
| ③ 特定公益増進法人に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で、寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入 |
| ④ 一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭 | |
| ⑤ 認定NPO法人等に対する寄附金(特定非営利活動に係る事業に関連するもの) | |
| ⑥ 一般の寄附金(①〜⑤以外) | 一般の損金算入限度額の範囲内で損金算入 |
特別損金算入限度額・一般損金算入限度額は、いずれも資本金等の額と当期所得金額をもとに計算する。具体的な計算式・割合は国税庁タックスアンサー No.5281〜5283 を参照。個人の寄附(所得控除・税額控除)とは仕組みが異なる点に注意したい。
- 国税庁 No.1150 寄附金を支出したとき(所得控除) ↗
- 国税庁 No.1263 認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除) ↗
- 内閣府NPOホームページ(認定NPO法人制度) ↗
- 動物福祉への寄付——殺処分ゼロと、その先の設計——関連論考。
- 芸術文化への寄付——アーツカウンシルと「アームズ・レングス」の思想——関連論考。
- 遺贈寄付の現在地——人生の最後に、意志を手渡す——関連論考。
出典・参照
- 国税庁「寄附金を支出したとき」「寄附金控除の額について」「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例(租税特別措置法第40条)」
- 所得税法59条(みなし譲渡所得課税)、地方税法(寄附金税額控除)
- 関連記事:創業者の出口と寄付/日本版DAF「DAFあらた」/伴走支援の財団・基金設立
本記事は2026年6月時点の制度の一般的な整理であり、税務上の個別助言を行うものではない。控除額・適用可否・上限は個別事情により異なり、制度改正もあり得る。実際の申告・現物寄付・遺贈にあたっては、必ず税理士・所轄税務署および各団体の公式情報を確認されたい。当方は税理士・金融商品仲介業者ではなく、税務代理・投資助言は行わない。